川中義雄司法書士事務所@茨木市・高槻市・大阪市
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成年後見制度

あなたの老後を支える制度です。 
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成年後見制度は認知証など判断能力がでない場合、詐欺などに遭わないよう家庭裁判所に申し立てを行い、その方の代理で財産管理を行う「後見人」を選ぶ制度です

メリット

  • 判断能力が低下した方の財産管理と身上看護ができる
  • 内容が登記され、成年後見人が公的に認められる
  • 成年後見等は、取消権があり、本人が詐欺にあったとしても契約を取り消しができる

以下のメリットがあります。
成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります

法定後見制度
法定後見制度のイメージ

見・補佐・補助に分かれていて、判断能力の状態などで、事情に応じ制度を選択できます。法定後見制度は、家庭裁判所により、成年後見人等が利益を考え、本人の代理で契約などの法律行為を行い、契約等の法律行為をする際に同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な契約等を、後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

後見

判断出来なくなった方が対象です。

知的障害や精神障害などで判断能力をない状況にある人を保護します。
家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任し、成年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます
保佐

判断能力が足りない人が対象です。
知的障害や精神障害などで判断能力が足りない方を保護します。
簡単なことは本人が判断可能だが、法律で定められた重要なことについて援助なければできない場合です。

家庭裁判所は保佐人を決め、保佐人に対し当事者が特定の法律行為に対し代理権を与えることができます
補助

判断能力が足りない方が対象です。

知的障害や精神障害などで、判断能力が足りない方を保護致します。

簡単なことは自分で判断できるが、難しいことは援助がないとできないというケースです。

家庭裁判所は補助人を決め、補助人は特定の法律行為に対し代理権・同意権を与えられます
任意後見制度

本人がまだ判断能力がある時に、この先判断能力が低下した場合に備えあらかじめ自分で選んだ代理人に、生活や療養看護や財産管理について代理権を与える契約(任意後見契約)を公正証書で結んでおくものです

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