川中義雄司法書士事務所@茨木市・高槻市・大阪市
HOME>相続について

| 相続について |

相続の放棄 
相続の放棄のイメージ

 

相続を放棄でよくあるのは、プラスの財産よりも借金が多い場合や家業を引き継ぐためすべてを相続する場合などがあります。

相続放棄の場合は、相続を知ってから3カ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。
家庭裁判所では、相続放棄が他の人より、強制されていないかなどを確認し、許可をだします。
また、相続放棄した複数人いる場合も、1人1人提出する必要があります。

相続放棄の許可がでれば、特別の理由がないと、相続放棄の取り消しはできません。

以下は、相続を放棄したときの注意点です

 

  • 相続放棄すると、相続権がないものとみなされ、他の相続人や相続分に、発言もできなくなります
  • 被相続人の借金の返済もする必要はありませんが、プラスの財産についても、一切無関係となります
  • 相続放棄をしても、死亡退職金や生命保険金は、相続財産に入っていないので、受け取りは可能です。
  • 脅迫や詐欺が認められない限り、相続放棄の撤回はできません
問い合わせ